第309回 平成24年1月26日 「Sakuragawa Maxim Copyright Courseの十四 2011年の著作権関連ニュースを振り返る」 28分9秒
御無沙汰の著作権関連ネタでございます。
risuさんからのネタフリを頂きまして、去年を振り返りますよ!!
今週の内容は…
- 色々あったよ2011
- TSUTAYA代官山店のサービス
- シロな自炊とは
- フェアユースの基準
- 御定まりの悪法論
平成24年1月9日に収録
2月8日(水)にイベント!
ぼちぼち企画を固めんと!w
ライブシアターなんば白鯨
〒542-0074
大阪市中央区千日前2-3-9 味園ビル2F
Tel:06-6643-5159
19時30分開始
入場料:500円(1ドリンク別)
関西ローカルAMラジオ558khzで月曜深夜25時半から放映中『恋愛voyage』の1コーナーとして『笑と教養』放映中!
改めまして次回が多分ウチの番組!
また告知忘れてた!
今回の『トリカゴ放送』にJUS&gyasyaが出ておりますよ!
テーマはミッツィー!!
コメント
SOPA/PIPA+TPPでWinny裁判の妥当性にも
再度焦点が当たるかもしれませんね・・・。
==
SOPA/PIPAだと著作物侵害にリンクアップすれば
リンクをした『ドメインごと』停止する権限を政府が持つ。
つまりTwitterでリンクアップすればTwitter.com自体を落とせる。
先日Wiki財団が抗議の為24時間ストライキを行ったアレ。
==
近年真面目に著作権/著作隣接権をフォローしてなくて
脊髄反射くらいで終えてたので驚いたんですが
今時って「ライブハウスでのコピー演奏は黒に相当近い」
ってことのようですね・・・知らんかった。
そういう見方ではJUSさんの仰る
「法律はその都度改定せんかい!」ってのが通った暁には
加速度的に権利者が図に乗ると予想。
だから今のまま・・・はもっと悪いのは同意なんスけどねぇ。
自炊代行については著作権者が本当のことを言ってねぇな
ってのがひとつのイラッとポイント。
仮処分申請の折、権利者は異口同音に
「裁断本を見るのが辛い」と言ってたけど
物書きの息子に言わせれば
「んなもん電子書籍なくても返本の裁断見とるやろ」
なわけで。
権利=金なわけで一日でも面倒は後回しにしたい
ってのはわからないでもないけど・・・。
著作権の問題に関しては、「それがあかんのやったら、先に言うとけや」と単純に思うことが多いです。
プレスリーの曲をライブハウスで演奏したら著作権の侵害になるんやったら、演奏するほうがそれを知らなかったとしたら、それを知らせていなかった、しかるべき部署の怠慢であり、先にお前らが謝らんかい、と。
とはいえ、「作り手」に、才能と実力にかなった適正なお金が入るようにしておかないと、結果的に作品自体が減ってしまうので、それも困りますけども・・・と書いていて思ったんですが、作る人は好きではじめたことだから(そうでない人もいるでしょうが)、金が入らなくなっても、あいかわらず作品を作り続けて、気がついたら、「あの人の新作がただでダウンロード」ってパターンもあるかも・・・。
ないか(笑)
あ、商業ベースから外れた泡沫作家さんが勝手に続編を書いて売っているケースはありますね。
音楽に関しては、やはりというか、なんで著作権を保護する団体が複数ないのかな、と思います。何かとてつもない理由があるのでしょう。個人的には超有名人気アーティストがアンテテーゼとして、「この曲は著作権フリーです」とか言ってみてくれないかなあ、などと夢みているのですが。
本に関しては僕自身が困ることは困るんですが、以前の放送を聴いてから、電子書籍だ自炊だという前に、まず図書館をなくしたらいいんじゃないかと思うようになりました(笑)
でも、僕と僕の考えは違います!(笑)
まだ私が高校生の頃、ビデオのダビングサービスが問題になり、ダビング業者は廃業しましたが、未だに同じ問題を蒸し返しているのが日本的である事には同感であります。
ビデオテープのダビング。レンタル店はまだビデオでレコードでありました。わー、時代やわぁ。
動機の有無は有り。それを踏まえると殺人と殺人未遂は同罪。しかしそこで情状酌量を入れる事は有り。それらを間髪入れずに並列に並べたJUSっちはぼけ。裁判官になり損ないましたねw。
フェアユースの根源は、恐らくソクラテス式問答に遡ると思う。相手の発言に対して疑問を投げかけ、それに対して応答すると言う形式が、フェアユースの基本的姿勢だと思う。
白ヤギさんからお手紙ついた、黒ヤギさんたら読まずに食べた。仕方がないのでお手紙書いた、さっきのお手紙ご用事なぁに? 酔ってますね、私。
>怪文さん
日本ではビックリするくらいSOPA関連ニュース見ないですもんねぇ。
5%くらいの人しか知らないんじゃないでしょうか。
ライブハウスでのコピーもボランティア目的だったらOKなんですけどね。それでもJASRACから料金請求されて、どこまでがボランティアの範疇になるか争われていたりしますね。
法改正については…、あれですね、僕がこの話をする時って、法に対する日本人の意識が変革された上でって思ってる節がありますね。暴走してますねw
裁断本については確かにw
返本制度についても反対せえよってことですね。
もっとはっきり「実態として著作権侵害だ」って言えばいいのに。
>とっしゃんさん
そうなんですよね。
よくテレビなんかで「え!それって著作権的にダメなんですか?!」なんてことを街頭インタビューで言わせてますが、あれって一般感覚とも乖離してるって事ですよね。
一般感覚と乖離していて、しかも蔓延しているんだったら広報活動にも問題ありますよねぇ。
創作意欲と金の問題って、一概にも言いにくいので難しいですね。
この辺はむしろ、デジタル書籍の問題に近いのかなぁって気がします。どういう方法にすれば最大限の利益を上げることが出来るのか、御金を吸い上げられるのかwという。
金が入らなくてもポッドキャストやりたい奴はやりますけどねw
著作権管理団体は、一応複数あるんですよ。JRCとか。
でも実際はJASRAC独占状態ですね。国の肝入りなところでもありますし。
アンチテーゼの立場を取るのが平井進では弱いですねぇw
そして「僕と僕の考えは違います!」w
何だか悪い広まり方をしてる気がするw
>ちんさん
昔はPCソフトのコピー屋すらありましたからねぇ。ファミコンソフトのコピー機が市販されてたりw
未遂と既遂の問題については、裁判手続き上の問題として言ったつもりでしたが、量刑の話とごっちゃにしてしまってぐちゃぐちゃになっちゃいましたw。すみませんw。やっぱり暴走モードでしたねw
フェアユースについて、アメリカでは盛んに議論され、日本では無視されぎみなのには元々の法体系の違いもあるんだと思うんですけどね。
アメリカでの著作権って、当初、特許制度と同一で登録制だったので。
その辺の違いも含めて面白いんですけどね。
でも、そうした問答における引用みたいなものも日本は難しいんですよね~。
ちなみに僕は今日、射導送水さんと『海賊戦隊ゴーカイジャー VS 宇宙刑事ギャバン』観て呑んだくれる予定ですw
こんにちは。
採りあげていただいて、ありがとうございます。
現在の状況に、法律が追いついていない、ということは同感です。
ただ、放送を聴いていて、すこし違和感を感じたところがありました。
著作権の線引きが曖昧との文脈から、声優さんのそっくりさんのお話をされていたのですが、「声が似ている」ことには著作物性はないんじゃないでしょうか…。
ものまね芸とかの場合は、著作権の問題というより、営業妨害の問題ですから、著作権とはすこし話がずれているように思えました。
もちろん、JUSさんがおっしゃっている、「一般の感覚と著作権の感覚の乖離」という点は、同意できますが、この例え話は誤解を招くように思えます。
また、JUSさんがおっしゃっていた、「殺人未遂と殺人」の件ですが、こういった類の話は、既に法哲学などの分野でいろいろと言われているんじゃないでしょうか。JUSさんがおっしゃっていた意図とはすこしそれるかもしれませんが、「弁護士放送」の第2回( http://www.tkago.net/bengoshihoso/bengoshihoso002.mp3)で、殺人の条件関係に触れています。なんとなくこれに通底する問題のように感じました。
いろいろと話していただいておきながら、
ご不快に思われたかもしれません。
楽しく聴かせていただきました。
>risuさん
こちらこそネタフリ頂きましてありがとうございました。
仰って頂かないと完全にスルーしてましたw
ものまねについては、現行法では営業妨害の辺りが街頭になるとは思いますが、著作権に触れる・触れないが議論の対象になることはままあるかと思います。パロディにおけるフェアユースの境界といったテーマと関連して語られることも多いかと思います。
今回の放送内においては、そもそもそういった現行法の存在の前に一般的な感覚として何かを表現するという行為における権利関係について話させて頂いた感じですね。
未遂・既遂についても、法哲学の分野での議論があるのは踏まえた上で、死刑廃止論と同じ様に非常に根源的なことだからこそ一般の感覚で問いかけられ続けるべきなんじゃないかなぁと思うんですよね。むしろ法学者の出した結論なんか知らない状態からみんな考えて、で、一定の結論に達してから初めて現行法でどう考えられているかに触れるべきかなぁ、と。
一般的な感覚って、とても大切ですよね。
知らないうちに法を犯してしまうこともあるわけですし。
そういう意味では、
さくら剛さんの「感じる科学」のような、
「感じる法学」とでもいうような、
普通の人にもわかりやすい本などが書かれるといいでしょうが。
さくら剛さんが書いてくれないかなぁ。
ただ、前提としている、「一般の感覚」って、証明するのが無理筋のことではあります。法曹関連の人としたら、裁判員制度によって、「一般の感覚」が裁判所の判断に反映することを期待しているのかもしれませんが…。
とりあえず、採りあげていただき、ありがとうございました。
また、何かありましたら、コメント欄に書き込ませていただきます。
>risuさん
「感じる○○」シリーズ、他にも行けそうですもんね。いい金脈…w
「一般の感覚」って確かに証明するのが無理っぽいとは思いますが、無理っぽいからと言ってそこの差を埋めようとする作業を放棄しちゃいけないと思うんですよね。刻々と変わり、そして多様だからこそ大変ですけど。
こちらこそネタフリありがとうございました~。また待ってますw